金融庁「NISAを知る / NISAとは?」より。合計で年360万円です。
同上。年間投資枠も総枠も「簿価をもとに計算」され、売却した商品の簿価の分だけ翌年以降に非課税投資枠が復活して再利用できます。だから「損切りすると生涯枠が消える」は正確ではありません。
国税庁 No.1535「NISA制度」。特定口座・一般口座の配当等や譲渡益との損益通算も、繰越控除もできません。 このツールの存在理由そのものにあたる一文です。
国税庁 No.1474。繰り越す年は連続して確定申告が必要で、上場株式等の譲渡がなかった年も申告しないと そこで切れます。だから「確定申告をするか」を前提として聞いています。
所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%。米国株・米国ETFの配当には、これとは別に 現地で10%が源泉徴収されます。
国税庁 No.1240。控除限度額は「その年分の所得税額 ×(調整国外所得金額/所得総額)」で計算されるため、 国内で課税されていないNISAの配当には、控除する相手の所得税額がありません。
想定保有期間(最大32点)+配当の非課税(最大30点)+買う目的(最大10点)+値動きの荒さ(最大12点)+ 下がったときの方針(最大10点)=最大94点を100点に換算しています。 考え方は「非課税の効き目がどれだけ読めるか」です。配当は出れば必ず課税される利益なので効き目が読めますが、値上がり益は値上がりするかどうかが 分からない以上、効き目も読めません。だから配当に重みがあります。 米国株の配当は現地10%が引かれたままで外国税額控除も使えないため、0.8倍に割り引いています。
値動きの荒さ(最大28点)+下がったときの方針(最大16点)+想定保有期間の短さ(最大20点)+ 買う目的(最大12点)=最大76点を100点に換算し、そこに「損益通算の使いみち」係数(0.45〜1.00)を掛けています。 損を確定させる確率が高くても、相殺できる利益がまったくないなら、特定口座に置く利点は小さくなるからです。 ここを満点扱いにすると、誰にでも「値下がりしそうなら特定口座」と返すだけの占いになります。
NISA向き度 − 特定口座向き度 が+12以上でNISA優先、−12以下で特定口座、 その間は「どちらにも合理的な理由がある」と返します。スコアが1点違うだけで答えがひっくり返るような 精度のものではないので、意図的に判定しない幅を残しています。
「NISA向き度 − 特定口座向き度」が大きい順です。同点のときは、買付額1円あたりの 確度の高い年間節税額(=配当ベース)で並べます。上から順に、今年の使える枠 (今年の残りと成長投資枠の生涯枠の残りのうち小さいほう)がなくなるまで割り当て、 あふれた分は特定口座に回します。「特定口座のほうが安全」と判定された銘柄には、はじめから枠を使いません。
配当にかかる税金の分しか計算していません。国内株なら 配当 × 20.315%、米国株なら 配当 × 0.9 × 20.315% が上限で、下限は特定口座で外国税額控除をフルに使えた場合を 差し引いた額です(米国株だけ幅が出ます)。値上がり益の非課税分は、値上がりするかどうかが 分からないので入れていません。保有期間ぶんの合計は、配当額が変わらないと仮定した単純合計です。
配当は「出れば必ず課税される利益」なので、非課税の効き目がいちばん読みやすい種類の利益です。長く持つほど毎年の非課税分が積み上がるので、限られた枠を使う相手として優先度が高くなります。
配当は小さいものの、長く持つ前提で、下がっても売らない方針の銘柄です。値上がりするかどうかは誰にも分からないので非課税の効き目は不確実ですが、途中で損を確定させないなら、NISAの弱点(損を他の利益と相殺できない)を踏まない側の銘柄です。
値動きが荒い・保有期間が短い・損切りする方針、のどれかが強く出ています。損を確定させる可能性が高い買い方をNISAでやると、その損は「なかったもの」とみなされて他の利益と相殺できません。特定口座なら、その損は他の利益を減らす形で税金を取り返せます。
非課税の利点と、損を相殺できる利点が拮抗しています。どちらを選んでも説明のつく買い方なので、最後は「今年の枠を他の候補に回したいか」で決めるのが実務的です。
自動取得は、失敗してもそれらしい数字が並ぶので間違いに気づけません。数字はすべて入力から来ます。
下落シナリオ(−20% / −30% / −50%)は、あなたが確かめるための「もしも」であって、 そうなるという予想ではありません。
「一般的にはこれくらい」という数字を1つも持っていません。持つと、その1行のためにツール全体が嘘になります。
差が小さいときは「どちらにも合理的な理由がある」と返します。税制は改正されることがあり、 この判定も改正のたびに変わります。
判定計算はすべてブラウザ内で完結します。銘柄名・買付予定額・今年の利益は、 このサイトのサーバーにも外部にも送信されません。共有リンクに載るのも、 判定の種類とスコア、配当ぶんの非課税額(万円)の数値だけです。
NISA口座で株を持っていても、配当金の受取方法が証券口座で受け取る方式(株式数比例配分方式)になっていないと、その配当は非課税になりません。ここを設定し忘れたまま高配当株をNISAで買うと、このツールが計算した非課税メリットはそのまま消えます。証券会社の設定画面で確認してください。
NISAで持てるのは、NISA口座で新規に買い付けたものだけです。「とりあえず特定口座で買って、上がりそうならNISAへ移す」はできません。だから口座の選択は、買う前にしか決められません。
このツールが出す配分は金額ベースです。実際には多くの銘柄が100株単位なので、枠をぴったり使い切ることはできません。端数は特定口座に回すか、単元未満株のサービスを使うことになります。
日本の税金(20.315%)はかかりませんが、米国で引かれる10%はNISAでも引かれます。しかも特定口座なら確定申告で取り返せる外国税額控除が、NISAでは使えません(控除限度額は日本で課された所得税額をもとに計算されるため、国内非課税のNISA配当には控除する相手がないからです)。
国税庁 No.1535 のとおり、NISA口座で生じた譲渡損失は、特定口座・一般口座の配当や譲渡益と損益通算できず、繰越控除もできません。ここがNISAの唯一にして最大の弱点です。